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2024.11.19 仙波

内子町まちづくりガイドライン

こんにちは!営業の仙波です。

 

今日は気温がぐっと下がったようで、

ニュースを見ても、県内でもいくつかの地点で今季最低の気温だったようです。

風も強かったので、余計寒く感じました。

これからまた年末に向けて、寒くなっていくかと思うので、

体調を崩さないように気をつけたいと思います。

 

 

 

今、内子で建築予定のお客様とプランを進めているのですが、

役所に土地調査に行った際に、こんな冊子を頂きました。

内子町は、景観法という法律で、建築物の建築を行う際には景観法第16条で規定された届出を行う必要があります。

届出の際には、「景観法」、「内子町景観まちづくり条例」の規定に基づくとともに、「内子町景観街づくり計画」で定められた行為の制限に適合するように配慮をしないといけないようになっています。

その行為の制限などが書かれたものの冊子になります。

 

 

基本的には、町全域が景観計画区域として設定されているのですが、

一部の区域は、特に特徴のある景観を有し景観形成を図ることで、

町の「顔」となる地域は、「計画重点区域」として指定されています。

画像の色がついている部分です。

 

重点区域は、その分、対象行為も厳しくなっています。

内子町の街並みをイメージするとなんとなくわかりやすいかもしれませんね。

 

また、内子ICを下りてすぐの56号線沿いのコスモスは、茶色の看板になっています。

コスモスと言えばピンクや緑のイメージなのですが、内子町は茶色ベースに青字になっています。

指定区域を見るとしっかり重点区域に掛かっていますね。

 

今回は、重点区域には掛かっていない為、お家を建てる上で、そこまで気にすることはないのですが、

法律だけでなく、各市町村独自の条例もあったりするので、

役所での調査はしっかりしないといけませんね。

 

以上、仙波でした。

 

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