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2023.05.09 矢野

接道義務

こんにちは、営業部の矢野です。

建築基準法では、住宅などの建物は

「幅員4m以上の道路に2m以上敷地が接しなければいけない」

という接道義務があります。

理由としては、主に緊急車両のためです。

例えば火事が起きた時には、消防車や救急車などの

緊急車両がスムーズに現場まで行く必要があります。

災害時にも避難用通路として十分な広さが必要です。

しかし、古くからある市街地では、幅の狭い道路に接道し、

接道義務を果たしていない一戸建てもあります。

こういった建物を建て替えする時には、道路が4mの幅員を確保できるように

建物を後退して建てる必要があります。

家の建て替えをご検討されている方は、現在住まわれているお家よりも

建築できる面積が小さくなる可能性もありますので、

一度調査されてみてください。

どれくらいの大きさのお家が建てられるのか、こちらでお調べすることもできますので

気軽にご相談ください。

以上、矢野でした。

新日本建設はこだわりある家造りをスタッフ一同で取り組んでいます。
今回の記事に関する質問も受け付けておりますので、ご相談されたい方は下記からお問合せください。

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矢野 (営業部)

営業部の矢野です。よろしくお願いいたします。