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2022.02.15 村上
監理技術者講習
設計部の村上です。
先日は「監理技術者講習(更新)」があり、一日中講習を受けておりました。
長時間の講習は、集中力を保つのに大変ですね。
この「監理技術者」がどういったものかをお話しする前に、建設業の許可の区分についてご説明いたします。
建設業の許可には2つあります。
「一般建設業」と「特定建設業」です。
下請け金額の合計(大工さんや、電気屋さんなどの協力業者さんに支払う額)が4,000万円を超える工事を行う場合は「特定建設業」の許可が必要になります。
住宅やリフォームをメインにしている会社であれば「一般建設業」の許可をとって工事を行っていると思います。
地方の会社でもマンションやビルなどの工事を行っている会社は「特定建設業」の許可をとっていますね。
新日本建設はこの「特定建設業」の許可を得て、工事を行っております。
この特定建設業の許可を得て、先の4,000万円を超えて工事を行う場合、今回講習を受けた「監理技術者」の資格をもった者が現場に必要になります。
監理技術者には一級の国家資格(一級建築士や一級建築施工管理技士など)の資格を持っていれば講習を経てなることができます。
「かんり」という言葉が付いた名称には他に「管理建築士」や「設計監理」という立場や業務がありますが、それとは全く違うものです。
住宅では4,000万円を超える工事はなかなかありませんが、高齢者施設やアパートなどは4,000万円を超えることが多いので、弊社では必要な資格になります。
大きな工事をするには、いろいろ条件があって大変ですね。
今回は建設業の形態についてお話しさせていただきました。
新日本建設はこだわりある家造りをスタッフ一同で取り組んでいます。
今回の記事に関する質問も受け付けておりますので、ご相談されたい方は下記からお問合せください。